ご休憩、お食事、お土産など全国各地で旅のワンシーンを演出するお店の団体です

定款

一般社団法人 日本観光施設 協会定款

第1章 総則

(名称)

第 1条 当法人 は、一般社団法人 日本観光施設 協会と称する。

(事務所)
第 2条 当法人 は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人 は、理事会の議決 によって従たる事務所を 必要な地に置くことができる。

(目的)
第 3条  当法人は、一般不特定の利用者を対象に観光施設を営む事業の団体であり、利用者の利益の擁護と増進のため、政府が推進する観光立国の指針に則り、利用者に安全且つ快適な場所を提供するとともに、国民の健全な余暇活動を担う観光産業の一業界としての社会的使命を自覚し、優良な施設や名産物・土産品の紹介並びに全国の特色ある食文化の継承と提供を通じて、地域経済の振興・発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第 4条 当法人 は、前条の目的を達成するため次事業行う
(1)観光施設の経営及び備に関する調査 研究
(2)観光施設の備改善推進
(3)観光施設の利用者へサービス改善向上を推進
(4)観光施設の従業
員資質向上・教育に関する事(5)高齢化社会に適応したバリアフーやAEDの設置推進
(6)火事や災害時に対応した従業員の防訓練実施と自治体連携
(7)地域的な気象・交通災害等の情報収集と利用者へ提供
(8)地域経済の活性化ために積極的参加し、振興・発展貢献する 事業
(9)関係官庁及び諸団体との連携強化 による観光の質向上
(10 )その他 当法人 の目的を達成するために必要な事業
2 前項 各号の 事業については、日本全国お行うものと する。

(定義)
第 5条 この定款において観光施設とは、 温泉・保養この定款において観光施設とは、  温泉・保養神社仏閣、 娯楽、 見学鑑賞スポーツドライブ体験、帰省運輸等の目的をする 利用者に 対して、 場所を提供し、 休憩や食事、買い物の利便を 提供する 事業者のことをいう。

第2章 会員

(法人の構成員 )
第6条 当法人 に次の 会員 をもって構成する 。
(1) 正会員は、観光施設業を営み当法人の目的と事に賛同し 、入会した個人又は団体
(2) 賛助会員は、当法人の目的に同し事業をするため入個又団体。
2 前項 1号の 正会員をもって一般社団法人及び財に 関する 法律上の社員とする。

(会員 の資格 の取得 )
第7条 当法人 の正会員 及び賛助会員 になろうとする 者は、理事会の 定める ところに より申込 をし 、そのけなればらい。
2 法人又は団体たる会員にあって、の代表者とし1(以下「」いう。) 法人又は団体たる会員にあって、の代表者とし1(以下「」いう。) を定め 、理事会に 届け出なればらい。
3 会員代表者を 変更した場合は、速やかに別定める届理事会に対し 提出しなければらい。

(経費の負担 )
第8条 正会員は 、当法人の 事業 活動に 経常的に 生じる費用充てるため 、社員総会において別定める規基 づき 、入会金及び会費等を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、 総会に おいて別に定める 規定に基づき 、入会金及び 賛助会費を 納めなければらい。

(任意退会 )
第9条 正会員 及び賛助 会員 は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第 10 条 正会員 が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
(1)この定款 その 他規則に違反したとき
(2)当法人 の名誉を 傷つけ 、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき

正当な事由があると(正会員資格の喪失)
第 11条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12条 正会員が、前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、正会員及び賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会

(構成)
第 13 条 社員総会は、 すべての 正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び財に関する律上員と。

(権限)
第 14 条 社員総会は、次の事項 について 議決する。
(1)会費及び入金の額 の決定
(2)会員の除名
(3)理事及び 監事 の選任 又は 解任
(4)理事及び監の報酬等額
(5)貸借対照表及び損益計算 (正味財産増減計算書) の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会 で決議するものとして法令又は この定款にめ られた 事項

(開催)
第 15 条 社員総会は、定時 社員総会 として 毎年 度6月に1回 開催 するほか、 必要がある場合に開催す。

(招集)
第 16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き 理事決議基づ社員総会は、理事決議基づ代表理事である会長が 招集する。 但し、すべての正会員同意がある場合には書面又電磁的方法よ議決権行使を認め除き、その招集手続を省略することがで。
2 総正会員の議決権10分1以上を有するは、長に対し社目的であ事 総正会員の議決権10分1以上を有するは、長に対し社目的であ事 項及び 招集 の理由を示して、社員総会招集請求することができ。

(議長)
第 17 条 社員総会の議長は、当該において中から選出する。

(議決権)
第 18 条 社員総会における議決権は、正1名つき個とす。

(決議)
第 19 条 社員総会の決議は、正権過半数を有するが出席した 社員総会の決議は、正権過半数を有するが出席した 社員総会の決議は、正権過半数を有するが出席した 社員総会の決議は、正権過半数を有するが出席した 社員総会の決議は、正権過半数を有するが出席した 該当 正会員の議決権 の過半数をもって行 う。
2 前項の 規定にかわらず、次決議は総正会員半数以上であって権3分の2以 上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項。
3 理事又は監を選任する議案決に際して、 各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければら ない。 理事又は監の候補者合計数が第 23 条に定める数を上回場合は、過半の賛成得た候 条に定める数を上回場合は、過半の賛成得た候 補者の中から得票数多い順に定枠達するまでを選任こと。

(代理)
第 20 条 社員総会に出席できない正は、他のを代理人として議決権 社員総会に出席できない正は、他のを代理人として議決権 社員総会に出席できない正は、他のを代理人として議決権 社員総会に出席できない正は、他のを代理人として議決権 の行使 を委任 を委任 することができ。 この場合において は、当該正会員又は代理人権を 証明する書類、当該正会員又は代理人権を 証明する書類当法人 に提出しなければら に提出しなければら ない 。

(社員総会 の決議の 省略)
第 21 条 理事 又は 正会員が、 社総の目的である事項について提案した場合お正会員が、 社総の目的である事項について提案した場合お正会員が、 社総の目的である事項について提案した場合お正会員が、 社総の目的である事項について提案した場合お正会員が、 社総の目的である事項について提案し

(議事録)
第 22 条 社員総会の議事については、法令で定めるところより録を作成 する。2 議長及び出席した理事は、前項の録に記名 押印する。

第4章 役員及び顧問

(役員 の設置 )
第 23 条 当法人 は、次の役員を置く。
(1) 理事 19 人以上 24 人以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、 1名を代表理事とし、もって会長する。
3 代表 理事 以外の理事 のうち 5名以内を 業務 執行理事と する 。
(役員の選任 )
第 24 条 理事及び監は、社員総会の決議によ って 選任する。
2 代表理事及び 業務 執行理事は 、理事会 の決議によって理事中から 選任する。
3 理事会は、その決議によって第 理事会は、その決議によって第 理事会は、その決議によって第 2項で選任された 業務 執行理事 のうち 、副会長 2名 、専務理事1名 、専務理事1、常 務理事2名を 選任する 。
4 監事は、 当法人 の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務 及び 権限)